6月30日めざましテレビ 手書き遺言書(自筆証書)が7月から法務局で保管可能に?遺族間トラブル防ぐ?

めざましテレビ

残された家族に何を伝えるのか…「終活」が広がる中、重要になるのが「遺言書」です。

7月から始まるのが「遺言書を法務局で保管可能」になるという制度です。

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法務局で遺言書を保管

法務省7月10日から全国312ある法務局で、遺言書を保管できる制度を開始します。

保管できるのは、遺言を残す本人が手書きで作成する「自筆証書」です。

専用の申請書などと手数料3,900円で法務局に預けます。

自宅で遺言書を保管した場合の問題点

法務省民事局商事課課長は…

特に自筆証書による遺言は問題点といったものが何点か、以前から指摘があったところです。

これまで家で自筆の遺言を保管していた場合、遺族が気付かなかったり、あるいは内容を書き換えられてしまうケースがありましたが、公的な機関が保管しデータ化することで、こうしたリスクは少なくなります。

さらに、日付や直筆の名前が書かれていない、押印されていない、などのミスで遺言が無効になってしまうケースもありました。

しかし今回の制度では、法務局に預ける際に職員が形式に不備がないかをチェック、遺族間のトラブルを事前に防ぐ目的もあります。

自筆証書は法的な意見が反映されない?

ただ、今回の制度についても専門家(弁護士)からはこんな指摘があります。

遺言を作る方の意思と遺言の文言が一致しているかどうかまで確認していただけるわけではないので、遺言者の意思が正確に遺言内容に反映されているかを、専門家の目を通していないわけです。

本人だけで作る「自筆証書」は、法律の専門家と作る「公正証書」と比べ、法的な意見が反映されていないことが多いため、法律的に保証されている遺族の取り分と遺言書の内容が乖離していた場合、やはりトラブルが起こる可能性があるといいます。

この制度は、7月1日から予約が始まります。

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

法務局における遺言書の保管等に関する法律について

ー法務局における自筆証書遺言書補完制度についての公式サイトより引用

法務局における自筆証書遺言書補完制度についての公式サイトは、こちら

まとめ

終活については私も真剣に考えています。

自分の父親が63歳の若さで突然脳出血で亡くなってしまったことや、数年前から母親が認知症になり、もう会話ができない状態にあることを思うと、自分は子どもたちに今のうちにちゃんと意思表示をしておかなければいけないと思い、エンディングノートを買ってきたり、LINEの「タイムカプセル」に入力してみたりしています。

でも、自分がいつ死ぬのかはわからないわけで、エンディングノートに書いたことも日を重ねるごとに少しずつ変化していくのではないか…と悩んでしまってなかなか書き進めません。

遺言書を法務局に預けたとしても、それは〇年〇月〇日現在はこうですということで良いのか、数年後にまた書き換えて手続きしに行くべきなのか、説明してもらわないと難しいように感じますが、いかがでしょうか?

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